(作業規程に定める事項) 第四条の三 法第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一測量計画機関の名称二作業規程の名称三目的及び適用範囲四測量の基準五作業計画の作成の方法六精度管理の方法七図化の方法(図化を実施する場合に限る。)八地図編集の方法(地図編集を実施する場合に限る。)九測量成果の種類 e-Gov法令検索で第四条の三を開く ↗