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測量法施行規則 第四条の三 (作業規程に定める事項)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(作業規程に定める事項)

第四条の三

第三十三条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 測量計画機関の名称
  2. 作業規程の名称
  3. 目的及び適用範囲
  4. 測量の基準
  5. 作業計画の作成の方法
  6. 精度管理の方法
  7. 図化の方法(図化を実施する場合に限る。)
  8. 地図編集の方法(地図編集を実施する場合に限る。)
  9. 測量成果の種類

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