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測量法 第三十三条 (作業規程)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(作業規程)

第三十三条

測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。

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