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測量法施行規則 第四条の二 (測量成果の複製承認申請書の様式)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(測量成果の複製承認申請書の様式)

第四条の二

第二十九条の規定により承認を得ようとする者は、別表第四の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。

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