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測量法施行規則 第四条 (法第二十九条の国土交通省令で定める電磁的方法等)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(法第二十九条の国土交通省令で定める電磁的方法等)

第四条

第二十九条、法第三十条第四項、法第四十三条及び法第四十四条第四項の国土交通省令で定める電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 送信者の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
  2. 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
  3. 前二号に掲げるもののほか、国土地理院の長が定める方法

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(測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定の施行前に法第三条の規定による改正前の測量法(昭和二十四年法律第百八十八号。以下「旧測量法」という。)第五十条第三号若しくは第五十一条第三号の指定を受けていた測量に関する専門の養成施設の長の証明書又は旧測量法第五十条第四号の指定を受けていた測量に関する専門の養成施設の長の証明書は、それぞれこの省令による改正後の測量法施行規則第八条第一項第三号の証明書又は第四号の証明書とみなす。

(測量法施行令及び測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に測量法施行令の一部を改正する政令による改正前の測量法施行令(次条及び附則第六条において「旧施行令」という。)第十二条第一項の規定によりされている測量士又は測量士補の登録は、この省令による改正後の測量法施行規則(以下「新施行規則」という。)第八条の三第一項の規定によりされた測量士又は測量士補の登録とみなす。

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