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測量法 第四十三条 (測量成果の複製)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量成果の複製)

第四十三条

公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

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