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測量法施行規則 第九条の四 (実習機器)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(実習機器)

第九条の四

第五十一条の四第一項第二号の国土交通省令で定める機器は、別表第九の上欄に掲げる実習機器とし、同号の国土交通省令で定める数量は、同欄に掲げる実習機器の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量とする。

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