(登録養成施設登録簿の記載事項) 第九条の八 法第五十一条の四第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一養成業務を開始する年月日二養成施設の長の氏名 e-Gov法令検索で第九条の八を開く ↗