条文くん法令検索 AIに質問する

測量法施行規則 第九条の八 (登録養成施設登録簿の記載事項)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(登録養成施設登録簿の記載事項)

第九条の八

第五十一条の四第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 養成業務を開始する年月日
  2. 養成施設の長の氏名

e-Gov法令検索で第九条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「測量法施行規則第九条の八(登録養成施設登録簿の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条の七(専任教員の人数) 測量法施行規則 目次 第九条の九(登録の更新) →