(試験手数料) 第五十三条 第五十条第五号の測量士試験又は第五十一条第四号の測量士補試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗