(国土交通省令への委任) 第五十四条 この法律に定めるものを除くほか、測量士又は測量士補の登録に関して必要な手続及び測量士又は測量士補の試験科目その他試験に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗