(測量士及び測量士補となる資格の在り方の検討)
第五十四条の二
政府は、測量に関する業務において、測量士及び測量士補の能力が適切に評価され、並びに測量士及び測量士補が十分に活用されるようにするため、測量士及び測量士補の中長期的な育成及び確保に留意して、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第三十二条の規定による検討とともに、測量士及び測量士補となる資格の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
政府は、測量に関する業務において、測量士及び測量士補の能力が適切に評価され、並びに測量士及び測量士補が十分に活用されるようにするため、測量士及び測量士補の中長期的な育成及び確保に留意して、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第三十二条の規定による検討とともに、測量士及び測量士補となる資格の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。