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測量法 第五十一条の三 (欠格条項)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(欠格条項)

第五十一条の三

次の各号のいずれかに該当する者は、第五十条第三号又は第四号の登録を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第五十一条の十五の規定により第五十条第三号又は第四号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であつて、養成業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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