(報告の徴収) 第五十一条の十七 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録養成施設設置者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第五十一条の十七を開く ↗