条文くん法令検索 AIに質問する

測量法 第五十一条の十七 (報告の徴収)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(報告の徴収)

第五十一条の十七

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録養成施設設置者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

e-Gov法令検索で第五十一条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「測量法第五十一条の十七(報告の徴収)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十一条の十六(帳簿の記載) 測量法 目次 第五十一条の十八(立入検査) →