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測量法 第五十五条の八 (書類の提出義務)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(書類の提出義務)

第五十五条の八

測量業者は、毎事業年度終了の日から三月以内に、当該事業年度の営業経歴書及び当該事業年度に係る第五十五条の三第三号の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

2測量業者は、定款を変更したときはその都度、毎事業年度終了の時において、第五十五条の三第四号に規定する書面の記載事項について変更があるときは当該事業年度終了の後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更に係る事項を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。

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