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測量法 第五十五条の十二 (登録簿等の閲覧等)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(登録簿等の閲覧等)

第五十五条の十二

国土交通大臣又は都道府県知事は、次に掲げる書類又は次項の規定により国土交通大臣から送付を受けた書類を、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならない。

  1. 登録簿
  2. 第五十五条の三各号に規定する書類
  3. 第五十五条の七の規定により変更登録をした場合においては、同条第二項後段に規定する書類
  4. 第五十五条の八第一項及び第二項に規定する書類

2国土交通大臣は、次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる書類を、遅滞なく、当該測量業者の営業所の所在する区域を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。

  1. 第五十五条の五第一項の規定により測量業者の登録をした場合前項第一号及び第二号の書類の写し
  2. 第五十五条の七の規定により測量業者の変更登録をした場合前項第一号及び第三号の書類の写し
  3. 測量業者から第五十五条の八第一項又は第二項の書類の提出があつた場合当該書類の写し

3国土交通大臣は、第五十五条の十の規定により測量業者の登録を消除したときは、遅滞なく、当該登録の消除に係る測量業者の営業所の所在する区域を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

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