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測量法 第六十条 (事務の区分)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(事務の区分)

第六十条

第十四条第三項第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項第二十三条第二項及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務並びに第二十一条第三項第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。次項において同じ。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

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