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測量法 第二十三条 (永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(永久標識及び一時標識の移転、撤去及び廃棄)

第二十三条

国土地理院の長は、基本測量の永久標識又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

2第二十一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

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