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測量法施行規則 第一条の五 (永久標識又は一時標識を移転したとき等の通知事項及び公表事項)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(永久標識又は一時標識を移転したとき等の通知事項及び公表事項)

第一条の五

第二十三条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。

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