(永久標識又は一時標識を移転したとき等の通知事項及び公表事項) 第一条の五 法第二十三条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。 e-Gov法令検索で第一条の五を開く ↗