(永久標識又は一時標識を設置したときの通知事項及び公表事項) 第一条の四 法第二十一条第一項(法第三十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は一時標識を設置した年月日とする。 e-Gov法令検索で第一条の四を開く ↗