(測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式)
第二条
法第二十六条及び法第三十条の規定により承認を得ようとする者は、別表第二の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。
法第二十六条及び法第三十条の規定により承認を得ようとする者は、別表第二の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。
この省令の施行前に第一条の規定による改正前の測量法施行規則第十九条に規定する地方整備局長又は北海道開発局長(次項において「旧地方整備局長等」という。)がした測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第六章に規定する登録その他の処分又は通知その他の行為(以下「処分等」という。)は、測量業者又は測量法第五十五条の五第一項の登録を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長(次項において「新地方整備局長等」という。)がした処分等とみなす。
2この省令の施行前に旧地方整備局長等に対してした測量法第六章に規定する申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)については、新地方整備局長等に対してした申請等とみなす。
この省令の施行の際現に設置されている測量標は、この省令による改正後の測量法施行規則に基づいて設置したものとみなす。
公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)第三条の規定による改正後の測量法(以下この条及び次条において「新法」という。)第二十八条の規定は、施行日以後にされる新法第二十八条第一項(新法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の請求に係る手続について適用し、施行日前にされた改正法第三条の規定による改正前の測量法(以下この条において「旧法」という。)第二十八条第一項(旧法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)及び第四十二条第二項の申請に係る手続については、なお従前の例による。