条文くん法令検索 AIに質問する

測量法施行規則 第二条の二 (法第二十七条第二項の国土交通省令で定める電磁的方法)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(法第二十七条第二項の国土交通省令で定める電磁的方法)

第二条の二

第二十七条第二項の国土交通省令で定める電磁的方法は、国土地理院の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法とする。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「測量法施行規則第二条の二(法第二十七条第二項の国土交通省令で定める電磁的方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式) 測量法施行規則 目次 第二条の三(基本測量の測量成果等の閲覧) →