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測量法 第二十六条 (測量標の使用)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量標の使用)

第二十六条

基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。

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