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測量法 第二十五条
昭和二十四年法律第百八十八号
法律
第二十五条
国土地理院の長は、基本測量の仮設標識の移転の請求があつた場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該仮設標識を移転しなければならない。
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