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測量法 第六十四条

昭和二十四年法律第百八十八号法律

第六十四条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十六条第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して測量標を使用した者
  2. 第二十九条の規定に違反した者
  3. 第三十条第一項の規定に違反した者

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