第六十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第二十六条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して測量標を使用した者二第二十九条の規定に違反した者三第三十条第一項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗