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測量法 第二十二条 (測量標の保全)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量標の保全)

第二十二条

何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。

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