条文くん法令検索 AIに質問する

測量法 第五十九条の二 (権限の委任)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(権限の委任)

第五十九条の二

前章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

e-Gov法令検索で第五十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「測量法第五十九条の二(権限の委任)について教えてください」と聞く
← 第五十九条(測量業等とみなす場合) 測量法 目次 第六十条(事務の区分) →