(権限の委任) 第五十九条の二 前章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 e-Gov法令検索で第五十九条の二を開く ↗