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測量法 第五十九条 (測量業等とみなす場合)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量業等とみなす場合)

第五十九条

委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。

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