(測量業等とみなす場合) 第五十九条 委託その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗