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測量法 第五十八条 (参考人の費用)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(参考人の費用)

第五十八条

第五十七条の二の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。

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