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測量法 第五十八条 (参考人の費用)
昭和二十四年法律第百八十八号
法律
(参考人の費用)
第五十八条
第五十七条の二
の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費及び手当を請求することができる。
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測量法 目次
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