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測量法 第五十七条の二 (参考人の意見聴取)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(参考人の意見聴取)

第五十七条の二

前条第一項又は第二項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。

2前項の規定は、国土交通大臣が前条第二項の規定による営業の停止命令に係る弁明の機会の付与を行う場合に準用する。

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