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測量法 第五十六条の三 (測量業者以外の者に対する下請負の禁止)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量業者以外の者に対する下請負の禁止)

第五十六条の三

測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る。第五十七条第二項第四号及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。

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