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測量法 第五十六条の二 (一括下請負の禁止)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(一括下請負の禁止)

第五十六条の二

測量業者は、いかなる方法をもつてするかを問わず、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負つた測量を一括して請け負つてはならない。

2前項の規定は、元請負人があらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。

3注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

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