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測量法施行規則 第十六条の六 (一括下請負の承諾に係る電磁的方法)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(一括下請負の承諾に係る電磁的方法)

第十六条の六

第五十六条の二第三項の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

  1. 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 注文者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
    2. 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第五十六条の二第二項の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法
  2. 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに法第五十六条の二第二項の承諾をする旨を記録したものを交付する方法

2前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

3第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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