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測量法 第五十五条の十三 (測量士の設置)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量士の設置)

第五十五条の十三

測量業者は、その営業所ごとに測量士を一人以上置かなければならない。

2前項の規定は、測量業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行なう営業所については、適用しない。

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