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測量法 第五十五条の十四 (無登録営業の禁止)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(無登録営業の禁止)

第五十五条の十四

第五十五条の五第一項の規定による登録を受けない者は、測量業を営むことができない。

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