条文くん法令検索 AIに質問する

測量法 第五十五条の十一 (登録の消除の場合における測量の措置)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(登録の消除の場合における測量の措置)

第五十五条の十一

前条第一項の規定により測量業者の登録が消除された場合においては、測量業者であつた者又はその一般承継人は、第五十五条の十四の規定にかかわらず、登録が消除される以前に締結された請負契約に係る測量を引き続いて実施することができる。この場合において、当該測量業者であつた者又はその一般承継人は、登録を消除された後、遅滞なく、その旨を当該測量の注文者に通知しなければならない。

2前項に規定する測量の注文者は、前項の規定による通知を受けた日又は当該測量業者の登録が消除されたことを知つた日から三十日以内に限り、その測量の請負契約を解除することができる。

e-Gov法令検索で第五十五条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「測量法第五十五条の十一(登録の消除の場合における測量の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十五条の十(登録の消除) 測量法 目次 第五十五条の十二(登録簿等の閲覧等) →