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測量法 第五十五条の十 (登録の消除)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(登録の消除)

第五十五条の十

国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、登録簿につき、当該測量業者の登録を消除しなければならない。

  1. 前条第一項又は第二項の規定による届出があつたとき。
  2. 登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。
  3. 第五十七条第一項又は第二項の規定により測量業者の登録を取り消したとき。

2第五十五条の六第二項の規定は、前項の規定により登録を消除した場合に、準用する。

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