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測量法 第五十五条の九 (廃業等の届出)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(廃業等の届出)

第五十五条の九

測量業者が次の各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

  1. 個人である測量業者が死亡した場合その相続人
  2. 法人である測量業者が合併により解散した場合その法人を代表する役員であつた者
  3. 法人である測量業者が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
  4. 法人である測量業者が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
  5. 測量業を廃止した場合測量業者であつた個人又は測量業者であつた法人を代表する役員

2測量業者は、第五十五条の六第一項第一号及び第三号から第八号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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