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測量法 第六十三条

昭和二十四年法律第百八十八号法律

第六十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 正当の理由がなくて基本測量又は公共測量の実施を妨げた者
  2. 第十五条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
  3. 第十八条第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地、樹木又は工作物の一時使用を拒み、又は妨げた者

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