測量法 第六十三条
昭和二十四年法律第百八十八号法律
第六十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一
正当の理由がなくて基本測量又は公共測量の実施を妨げた者
- 二
第十五条第一項(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者 - 三
第十八条(第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地、樹木又は工作物の一時使用を拒み、又は妨げた者
e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗
この条文が参照している条文