条文くん法令検索 AIに質問する

測量法 第十八条 (土地等の一時使用)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(土地等の一時使用)

第十八条

国土地理院の長又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施する場合において、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して、土地、樹木、又は工作物を一時使用することができる。但し、占有者に対しあらかじめ通知することが困難であるときは、通知することを要しないものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「測量法第十八条(土地等の一時使用)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条 測量法 目次 第十九条(土地の収用又は使用) →