(土地の収用又は使用) 第十九条 政府は、基本測量を実施するために、必要があるときは、土地、建物、樹木若しくは工作物を収用し、又は使用することができる。2前項の規定による収用又は使用に関しては、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)を適用する。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗