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測量法施行令 第七条 (支店に準ずる営業所)
昭和二十四年政令第三百二十二号
政令
(支店に準ずる営業所)
第七条
法
第五十五条の二第二号
に規定する政令で定める支店に準ずる営業所は、常時、測量の請負契約を締結する事務所とする。
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測量法 第55条の2
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