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測量法施行令 第八条 (測量業者の登録に係る手数料の額)

昭和二十四年政令第三百二十二号政令
(測量業者の登録に係る手数料の額)

第八条

第五十五条の四第二項に規定する政令で定める登録手数料の額は、一万五千五百円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して登録を申請する場合にあつては、一万五千百円)とする。

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