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測量法施行規則 第三条 (基本測量の測量成果の公開等の請求に係る手続)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(基本測量の測量成果の公開等の請求に係る手続)

第三条

第二十八条第一項(法第四十二条第二項及び第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による請求をしようとする者は、別表第三の様式による請求書を国土地理院の長に提出しなければならない。

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(測量法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条による改正前の測量法施行規則別表第七及び別表第十四の二による登録申請書及びフレキシブルディスク提出票は、同条による改正後の測量法施行規則別表第七及び別表第十四の二にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第一条の規定による改正前の測量法施行規則別表第一の二及び別表第六による証明書及び届出書は、同条の規定による改正後の測量法施行規則別表第一の二及び別表第六にかかわらず、平成二十年六月三十日までの間は、なおこれを使用することができる。

改正法附則第四条の規定により新法第五十条第三号又は第四号の登録を受けたものとみなされる養成施設において施行日前に開始された養成業務に係る新法第五十一条の八の規定の適用については、当該養成業務が終了するまでの間は、なお従前の例による。

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