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測量法 第二十八条 (測量成果の公開)

昭和二十四年法律第百八十八号法律
(測量成果の公開)

第二十八条

何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 次に掲げる書面の交付の請求
    1. 基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の謄本又は抄本
    2. 基本測量の測量成果又は測量記録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面
  2. 次に掲げる電磁的記録を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求
    1. 基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面に記載された事項を記録した電磁的記録
    2. 基本測量の測量成果又は測量記録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を記録した電磁的記録

2前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

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