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測量法施行規則 第十条 (受験願書の提出)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(受験願書の提出)

第十条

各試験を受けようとする者は、写真を添え、当該各試験の受験願書を国土地理院の長に提出しなければならない。

2前項の受験願書の様式は、別表第十のとおりとし、同項の写真の様式は、別表第十の二のとおりとする。

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