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測量法施行規則 第十条の三 (不正手段による受験者に対する措置)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(不正手段による受験者に対する措置)

第十条の三

国土地理院の長は、不正の手段によつて各試験を受けようとし、又は受けた者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

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