(不正手段による受験者に対する措置) 第十条の三 国土地理院の長は、不正の手段によつて各試験を受けようとし、又は受けた者に対しては、その試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 e-Gov法令検索で第十条の三を開く ↗