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測量法施行規則 第九条 (死亡等の届出)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(死亡等の届出)

第九条

測量士又は測量士補が、法第五十二条第一号又は第二号に該当するに至つたときは、本人又は相続人は、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。

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