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測量法施行規則 第八条の四 (測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項の変更の届出)

昭和二十四年建設省令第十六号府省令
(測量士名簿及び測量士補名簿の記載事項の変更の届出)

第八条の四

測量士又は測量士補は、その登録を受けた後、測量士名簿又は測量士補名簿の記載事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に届け出なければならない。

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