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土地家屋調査士法 第四十五条 (登録取消しの制限等)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(登録取消しの制限等)

第四十五条

法務大臣は、調査士に対し第四十二条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。

2調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第四十二条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。

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