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土地家屋調査士法施行規則 第三十五条の七 (権限の委任等)

昭和五十四年法務省令第五十三号府省令
(権限の委任等)

第三十五条の七

次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第二号及び第三号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第四十四条第一項の規定による通知の受理
  2. 第四十四条第二項の規定による調査
  3. 第四十五条第一項の規定による通告
  4. 第五十五条の規定による報告の受理

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