(権限の委任等) 第三十五条の七 次に掲げる法務大臣の権限は、法務局又は地方法務局の長に委任する。ただし、第二号及び第三号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。一法第四十四条第一項の規定による通知の受理二法第四十四条第二項の規定による調査三法第四十五条第一項の規定による通告四法第五十五条の規定による報告の受理 e-Gov法令検索で第三十五条の七を開く ↗