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土地家屋調査士法 第四十五条の二 (除斥期間)

昭和二十五年法律第二百二十八号法律
(除斥期間)

第四十五条の二

懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。

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